成年後見制度について、問い合わせの多い質問をご案内します。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。
成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要化などの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人以外の親族以外にも、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士等の法律・福祉の専門化その他の第三者や、福祉関係のNPO法人等の非営利法人等が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。